離婚・男女関係

離婚・男女関係・不貞行為

離婚・男女関係問題が急増しています。親権・養育費・財産分与等のご相談を多くいただいています。こんな悩みはありませんか。

  • ・夫(妻)が浮気したので離婚したい。慰謝料の支払いしてほしい。
  • ・自身が既婚者と不貞行為。裁判を起こされその対応を希望
  • ・約束どおりに養育費を支払ってもらえない。
  • ・子どもとの面会交流(面接交渉)がうまくいっていない。
  • ・収入が減ってしまったので養育費の減額を求めたい。

こんな時には弁護士にご相談ください。相手方との交渉や調停、訴訟を担当いたします。すでに期日を重ねている調停等の途中からでもお手伝いできる場合があります。離婚をする場合には、子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割等、決めておかないと後々困ることがたくさんあります。離婚届を提出する前に弁護士に確認をした方が安心です。

ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、さいたま市、戸田市などからアクセスのよいJR川口駅から徒歩約3分の立地にあります。離婚問題などのご相談について、048-299-8800か24時間ご相談可能なメール相談へお気軽にお問い合わせください。

離婚には、以下の手続きがあります。

■協議離婚

全体の約90%以上といわれており、ほとんどの場合が協議離婚です。
協議離婚は、本人同士が離婚について同意していればよく、なんの理由も必要としません。
子どもがいる場合には離婚届に親権を指定して署名押印し、役所へ提出すれば受理されてしまうので、もっとも簡単な手続で離婚が成立してしまいます。(離婚届に証人は二人必要)
ただし、本人どうしだけで誰も間に入らないというのは見落としがちな部分も多く、離婚する前にきちんと話し合い、書面にしておいた方がいいことも多くあります。
離婚をするときには、お互いコミュニケーションがうまくとれなくなっていることも多いですので、専門家へのご相談をご活用ください。

協議離婚のうち、離婚協議書を公正証書で作成している事例はまだまだ少なく、日本では本来支払うべき養育費の8割が支払われていないといわれております。

◆離婚届に印を押す前に決めておくべきこと

  • 未成年の子の親権、監護権
  • 子の姓
  • 養育費
  • 面接交渉権
  • 財産分与
  • 慰謝料

■調停離婚

相手方に協議離婚に応じてもらえない場合、あるいは協議離婚の条件がまとまらない場合、離婚の裁判をする前に離婚調停を行う必要があります。
調停員という第三者を交えて話し合いをし、双方が同意できれば調停は成立します。
成立した調停調書は、確定判決と同じ効力を持ち、履行がされない場合には強制執行が可能です。ただし、話し合いがまとまらなければ離婚は成立しません。

◆審判離婚

離婚調停において、もう少しでまとまるときに合意までとりつけられない場合で双方のために離婚を成立させた方がいい場合、家庭裁判所が調停員の意見をきいて職権で離婚の処分をすることができます。これを審判といいます。

離婚審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に異議申し立てをすることができ、異議申し立てがされると審判は効力を失います。また、異議申し立てがされず、2週間が経過したときには、審判は確定判決と同じ効力を持ちます。

■裁判離婚

協議や調停、審判でも離婚が成立しなかった場合に、地方裁判所に申立てをすることができます。判決は、相手がどんなに納得しなくても、強制的に離婚が可能です。
裁判離婚の割合は全体の1~2%と言われています。

■財産分与

婚姻中に築いた夫婦の財産を清算・分配することです。預貯金はもちろん、株式や不動産も婚姻中の夫婦の共同財産であれば、すべて含まれます。また、離婚原因がある側からも請求できます。名義が一方の名義になっていたとしても、他方の協力がなければ築けなかった財産であり、妻が専業主婦だった場合にも請求できます。
ただし、婚姻中の夫婦の共有財産ですので、婚姻以前の財産や相続によって承継した財産はこれに含まれません。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を申立てして請求します。調停でもまとまらない場合は、審判に移行します。

  • ・取り決めをせずに離婚してしまった場合、離婚後2年以内なら財産分与の請求をすることができます。
  • ・自分個人のためにした借金は、財産分与の対象になりませんが、生活費のために二人でした借金は財産分与の対象になります。
  • ・慰謝料と合算して出されることも多くあります。慰謝料と合算して算出された場合には、別途慰謝料は認められません。
  • ・基本的に財産分与に税金はかかりません。ただし、財産分与として不相当に多い場合には、贈与税がかかることはあります。(贈与税を逃れる手段として財産分与をする場合も同様です。)また、不動産を受け取る場合には、譲渡後、不動産取得税がかかります。居住用不動産の場合には、3000万円の特別控除、不動産の所有期間が10年を超えている場合には、居住用財産の軽減率の適用の特例を受けられます。(離婚後に譲渡する必要があります。)
  • ・ローンが残っている不動産がある場合、不動産の時価からローン残債を引いた残りの評価額が財産分与の対象になります。

■婚姻費用

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。

夫婦が普通に同居して円満な婚姻生活を過ごしている場合には、婚姻費用の分担問題を考える必要はありません。円満な婚姻生活が破綻し、夫婦が別居した時などに婚姻費用が問題になります。

  • ・夫婦の一方が家を出て別居状態にある。
  • ・同居していても収入がある方が生活費を渡さない。

別居中だからといって夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的にも許されません。
例え、夫からの暴力を避ける為や、離婚の協議中・裁判中の別居だとしても、婚姻費用分担の義務は生じます。

■養育費

家庭裁判所養育費算定表により相場がわかります。
双方の年収や自営業かサラリーマンか、子どもの数などにより、算定表の金額が異なります。

■親権

「親権者」とは、未成年の子を養育看護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負うもののことです。

夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらかが親権者になるかを決定し、明記しなければ離婚届は受理されません。(民法819条②、戸籍法77条②Ⅰ)
親権とは、「身上監護権」と「財産管理権」という2つの権限に分類されます

一般的には、親権に監護権が含まれています。ただし、離婚時において、両者が親権を譲らない場合、親権が父、監護権が母等と分離して定めることができます。
(「親権者が財産管理権」、「監護者が身上監護者」等)

◆身上監護権とは

  • ① 監護教育権
    子を監督・保護・教育する権利義務のこと。
  • ② 居所指定権
    子の居所を指定できる権利のこと。
  • ③ 懲戒権
    子のしつけをする権利のこと。ただし、社会常識を逸脱したしつけに関しては、不法行為となります。
  • ④ 職業許可権
    子が職業に従事することについて許可をする権利のこと。

◆財産監護権とは

子ども名義の財産がある場合に、子どもに代理して財産についての法律行為を行うこと。

■面会交流

離婚の際には、父母のどちらが「親権者」になるかを決めることになります。では、「親権者」とならなかった片方の親が、今後、定期的に子どもと会いたいと思った場合、どのようにして子どもと会うことができるのでしょうか。
なお、離婚前であっても、夫婦が別居している場合には、同じ問題が生じます。

「子どもと面会する権利」が「面会交流権」です。

【面会交流権とは】

面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親(以下、非監護親といいます)が、子どもと直接会ったり、それ以外の方法(手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡し等)で、親子の交流をする権利のことをいいます。親である以上、「子どもに会いたい」と思うのは自然のことであり、また、子どもの福祉にも寄与する点があるため、このような権利が認められております。

【面会交流の決め方について】

最初は、当事者(代理人)同士の話し合いによって、面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について協議します。そして、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所が関与し、解決を検討することになります。

具体的には、非監護親が監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に、子どもの監護に関する処分(面会交流)の調停を申し立てることになります。調停でもまとまらなかった場合には、審判に移行し、裁判官に面会交流の内容を判断してもらうことになります。

■男女関係問題

  • ①婚約破棄・内縁関係解消
    結婚の約束をした・内縁関係にあったのにきちんとした理由もなく破棄・解消されたとか、相手が浮気したから結婚をしたくない・内縁関係を解消したいなどの場合、相手に、慰謝料や結婚式費用、新居への入居費用などの損害賠償請求を請求することができます。
    ただ、相手に結婚の約束を破棄・内縁関係を解消するするきちんとした理由がある場合には、慰謝料や損害賠償の請求はできません。
    たとえば、重大な虐待・屈辱をした場合、性的不能者になった場合、収入が極度に低下し将来的に見て婚姻生活をするのが不可能である場合、悪質な前科者だったことを隠していた場合などには、婚約を破棄することにきちんとした理由があるとかんがえられます。
    慰謝料の請求は、示談交渉で相手が支払いを認めれば良いのですが、相手が認めずに示談交渉では解決しない場合、裁判をする必要があります。
    示談交渉でも裁判でも、相手が慰謝料の支払いに応じない場合、婚約指輪を買った、両家の両親へのあいさつに行った、結婚式場の予約をしたなどの事情や、一緒に住んでいる、生活費を共通に管理しているなどの付随的事情によって、結婚の約束・内縁関係があったことを示す必要があります。
  • ②浮気・不貞
    妻・夫が他の異性と男女の関係を持って浮気した場合、基本的に、浮気された妻・夫は、浮気をした妻・夫に慰謝料の支払いを請求することができます。
    また、浮気相手が、男女の関係を持った妻・夫が結婚していることを知っていた場合には、基本的に、浮気相手にも慰謝料の支払いを請求することができます。
    「基本的に」としたのは、浮気したときにすでに夫婦関係が破たんしていた場合には、慰謝料を請求することはできないからです。
    ただ、夫婦関係が破たんしていたかどうかの判断は、結婚生活中の行為や態度・子の有無と子の年齢・健康状態・資産状況・性格など結婚生活全体の事情を考えるため、そう簡単にはできません。
  • ③DV・保護命令
    DVにより身の危険を感じるようであれば、すぐに警察に相談して下さい。
    また、各都道府県が「配偶者暴力相談支援センター」などいった名称のDVに関する相談所を開設して、DV被害にあわれた方のサポートをしていますので、相談するのも良いでしょう。
    DVにより、暴行を受けたり危害を加える脅迫を受けたりしたことがあり、今後も暴力によって被害を受けるおそれが大きい場合には、裁判所に保護命令の申立てをします。

保護命令が認められると、近辺をつきまとったりうろつくことが禁止されます。
また、電話やFAX、メールなどを禁止することもできます。
また、子どもや身内の近辺をつきまとったりうろつくことを禁止したりもできます。
この命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の罪にあたることになります。
この刑事罰があることによって、さらなるDVを防ごうとするものです。
また、DV被害がまだ深刻な状況でなければ、DV行為を止めるよう内容証明などで警告することもできます

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