奨学金の過払い金

奨学金の過払い金は請求できる?

過払い金とは、一般に、法律で定められた利息、利息制限法の上限を超えて請求されて支払った、払い過ぎの利息のことです。奨学金の金利は、利息制限法を順守していますので、奨学金について「過払い金」はなく、返還請求ができることは基本的にありません。

奨学金の保証人の過払い金返還請求

ただし、同じ過払い金であっても、奨学金の保証人がその返済義務を超えて支払いを行った場合の「過払い金」については、返還を請求できる可能性があります。
※ここでいう過払い金は、上記の利息制限法の上限を超えて支払った払い過ぎの利息ではありませんので、注意してください。

奨学金の保証人の過払い金の裁判例

2021年5月、日本学生支援機構の奨学金の返済をめぐり、保証人には半額しか支払義務がない(法律用語で「分別の利益」といいます。保証人が複数いる場合、個々の保証人はそれぞれ等しい割合でしか返済義務を負わないという意味です。)にもかかわらず、全額の返済を求められたとして、学生の保証人ら2人が過払い金の返還などを求めた裁判の判決がありました。裁判所は、保証人ら2人が支払った半額を超える部分について、日本学生支援機構の不当利得を認め、返金を命じました。

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ゆい法律事務所では、奨学金の保証人として分別の利益を超えて支払いをされた方の過払い金返還請求に関するご相談もお受けしております。

ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、JR川口駅から徒歩約3分の立地にあります。過払い金請求には期限があります。なるべく早めのご相談がおすすめです。ご相談については、048-299-8800メール相談へお気軽にお問い合わせください。

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