令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続登記をしないとどうなるの?いつまでに登記しないといけないの?罰則や猶予期間など相続登記の義務化とご相談についてまとめて掲載しています。
相続登記の申請が義務化
相続登記はこれまで義務ではありませんでしたが、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。法務省の公式ホームページには以下のような記載がされています。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
参照)東京法務局トップページ相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地 !~
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
この義務化は森林にも適用されます。林野庁のホームページにも令和6年4月から 相続登記の申請が義務化されましたという案内が記載されました。
参照)令和6年4月から 相続登記の申請が義務化されました
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/attach/pdf/sinrinkeieikanriseido-144.pdf
分かりやすく言うと、これまでは相続により不動産を取得しても相続登記をしなくても罰せられなかったのですが、義務化されたのでこれからは罰せられる可能性があることになりました。いつから始まるのだろうと思っていた方、もう始まっていますのでご注意ください。
相続登記の申請が義務化の理由と目的
これまで義務でなかったのに、なぜ相続登記の申請が義務化されたのか理由や目的が気になりますね。背景に、所有者が不明となってしまった土地の増加があります。一般的には、不動産登記簿を確認するとその土地の所有者が分かりますが、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、又は所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地が増えているのです。このような所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると、九州の面積よりも広いのだとか。日本は高齢化が進んでいます。訪れる超高齢化社会では、所有者不明土地が増加していくことは間違いないでしょう。
所有者が分からない土地は、土地の管理がきちんと行われないため、周辺の環境や治安の悪化を招き、近隣住民に不安を与える恐れがあります。また、公共事業や市街地開発などのための用地買い取り交渉をしたい場合も、所有者が分からないのでできないということになってしまいます。この問題が顕著になったのが、東日本大震災です。被災地で復興事業の用地取得を進めたくても所有者が不明の土地が多く難航しました。移転先用地を変更せざるを得なくなり、東日本大震災復興特別区域法の改正などを行いましたが、復興が遅れる要因の一つとなっていたといわれています。
参照)相続登記の申請義務化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
参照)なくそう、所有者不明土地! 所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります!
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/2.html
相続登記しないとどうなる?
このような背景や理由から相続登記が義務化されましたが、登記しないで放置しているとどうなるのでしょうか。相続登記を怠った場合は罰則の対象となり、10万円以下の過料となる可能性があります。過料とは行政上の義務違反に対するペナルティーのようなもので、違反したことでお金を支払わなければならないという意味では「罰金」と類似していますが、過料は行政罰で罰金は刑事罰であるという違いがあります。これは不動産1つあたりの金額ですので、沢山不動産を所有しているという人はかなりの金額になってしまうかもしれません。もちろん相続してすぐ登記するのは難しい事も多いでしょう。相続登記をするべき期限は3年以内です。不動産登記法の条文に以下の記載があります。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。(不動産登記法 第76条の2)
申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。(不動産登記法第164条第1項)。
過去の相続
また、気を付けたいのが過去に相続している場合です。令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化ですが、過去の相続も罰則の対象となります。そのため、相続登記や住所等の変更登記がされずに放置している土地があるという人は注意が必要です。過去の相続はすぐ罰せられるわけではなく、期限が設けられています。期限は、改正法の施行日(令和6年4月1日)または不動産の取得を知った日のうち、いずれか遅い日から3年が期限とされています。つまり、改正法の施行日である令和6年4月1日から起算して3年、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。3年の猶予があるということなので、過去に相続をしたという人は期限までに登記を忘れずにしておいた方が安心です。
相続登記 義務化 できない場合
3年という猶予期間があると言っても、揉めており登記が出来ないという場合もあるでしょう。今回の義務化では正当な事由がある場合は、免除という記載もあります。法務省のホームページでは正当な事由として以下の5つの場合が記載されていました。
(1) 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
参照)相続登記の申請義務化に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
早期の遺産分割が難しい場合には、相続人申告登記という手続を法務局でとることもできます。相続登記の義務化でいえることは、相続登記を放置すると損することになるということです。遺産相続の際は、登記は後回しになることもありますが、これからは、放置した場合に特別受益や寄与分の主張ができず、損をする可能性があります。放置している遺産については、期限が来る前に遺産分割協議を行うなど対策をすることがおすすめです。
遺産分割協議には期限がなく、相続登記はしなくてもいい、というこれまでのルールにのっとった対応をしていては損をする可能性が出てきます。
面倒だからと後回しにせず、早めに動いておいた方がよいでしょう。これから相続する際には、登記の変更も必ず行いましょう。中には自分で申請したという人もいるようですが、専門家に依頼した方がスムーズに進みやすくなります。遺産分割協議を速やかに進めて相続登記を行うには、弁護士に相談ください。
川口市で遺産相続に強い弁護士に相談
相続登記が義務化されるなど、登記に関するルールは変化しています。今まで通りと構えていると、罰則の対象となったり、土地を取られたりしてしまうこともあります。登記自体は自分でも可能ですが、遺産分割の手続きをするためには、相続に関する法的知識が必要です。そのため、法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要となる場合が多くあります。埼玉県川口市にあるゆい法律事務所では、遺産分割など相続のお悩みのお手伝いを多くさせて頂いています。相続が生じたら、まずは、弁護士に相談ください。遺言書の作成、遺産分割の交渉や調停、成年後見の申立てなど、遺産相続全般のご相談に応じます。
また、相続税の申告に関しては、信頼できる税理士をご紹介することも可能ですし、遺産の不動産を売却するにあたっては、信頼できる不動産屋をご紹介することも可能です。
実際に事務所へ足を運んで手続きなどをする場合がありますので、自宅からあまりにも離れた場所だと大変になるでしょう。車を運転しない場合は、公共の交通機関で足を運びやすい場所がおすすめです。ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、JR川口駅から徒歩約3分の立地にあります。川口駅は、さいたま市、戸田市などからもアクセスのよい場所です。
遺産分割のご相談はこれまでも多く受け付けており、相談実績が豊富にありますので安心してご相談いただけます。 お力になれる所があると思いますので、 048-299-8800かメール相談 へお気軽にお問い合わせください。メールは24時間送付可能です。