料金
料金例
法律相談
通常 | 30分5000円(税別) |
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債務整理相談 | 何度でも無料 |
交通事故相談 | 初回無料 |
相続相談 | 初回無料 |
民事事件※
訴訟事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の8% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 3%+69 万円 3 億円を超える場合 2%+369 万円 ※着手金の最低額は 20 万円 |
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報酬 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の16% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
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調停事件 及び 示談交渉事件 |
着手金 及び 報酬金 |
訴訟事件に準ずる。 ただし,それぞれの額を 3 分の 2 に減額することができる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,訴訟事件の額の 2 分の 1 ※着手金の最低額は 10 万円 |
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家事事件 | 離婚事件 | 着手金 | 【協議離婚】 25万円 【調停離婚】 35万円 ※協議から調停へ移行する場合は、協議離婚着手金との差額(10万円) 【裁判離婚】 55万円 ※調停から裁判へ移行する場合は、調停離婚着手金との差額(20万円) ※事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、増減額することができる。 |
報酬 | 以下の①と②のうち,いずれか高い方 ① 【協議離婚・調停離婚の場合】 35万円 【裁判離婚の場合】 55万円 ※離婚自体についての報酬 ※事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、増減額することができる。 ② 財産分与,慰謝料等の請求,婚姻費用・養育費の請求により得た経済的利益×一定の割合(訴訟事件参照) ※婚姻費用・養育費の経済的利益は,3年分で計算する。 |
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遺産分割事件 | 着手金 | 20万円から | |
報酬 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の16% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
債務整理
個人 | 自己破産 | 【同時廃止事件】 着手金:25 万円から 報酬金:なし 【管財事件】 着手金:30 万円から 報酬金:なし |
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個人再生 | 着手金:30万円から 報酬金:30万円 |
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任意整理 | 着手金:1社につき3万円 報酬金:なし |
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過払い金回収 | 着手金 なし 報酬金 回収額の 20% |
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法人 | 自己破産 | 50万円から |
民事再生 会社更生 特別清算 |
100万円から |
刑事事件
起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額 |
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報酬金 | 【起訴前】 不起訴 20 万円から 50 万円の範囲内の額 求略式命令 上記の額を超えない額 【起訴後】 刑の執行猶予 20 万円から 50 万円の範囲内の額 求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額 |
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起訴前及び起訴後の上記以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上 |
報酬金 | 【起訴前】 不起訴 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上 求略式命令 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上 【起訴後】 無罪 50 万円を最低額とする一定額以上 刑の執行猶予 20万円から 50万円の範囲内の一定額以上 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合 20万円から 50万円の範囲内の一定額以上 |
上記事件以外のもの
契約書作成 文書作成 |
3万円から ※公正証書にする場合,3万円を加算する |
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遺言書作成 | 10万円から ※公正証書にする場合,3万円を加算する |
遺言執行 | <基本> 経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 30 万円 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 2%+24 万円 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 1%+54 万円 3 億円を超える場合 0.5%+204 万円 <特に複雑又は特殊な事情がある場合> 弁護士と受遺者との協議により定める額 <遺言執行に裁判手続を要する場合> 訴訟事件に準ずる。 |
※「経済的利益」の算定について
①算定可能な場合の算定基準
- イ
- 金銭債権
債権総額(利息及び遅延損害金を含む) - ロ
- 将来の債権
債権総額から中間利息を控除した額 - ハ
- 継続的給付債権
債権総額の 10 分の 7 の額。
ただし,期間不定のものは,7 年分の額 - ニ
- 賃料増減額請求事件
増減額分の 7 年分の額 - ホ
- 所有権
対象たる物の時価相当額 - へ
- 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権
対象たる物の時価の 2 分の 1 の額
ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額 - ト
- 建物についての所有権に関する事件
建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件
へにその敷地の時価の 3 分の 1の額を加算した額 - チ
- 地役権
承役地の時価の 2 分の 1 の額 - リ
- 担保権
被担保債権額。
ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額 - ヌ
- 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
ホ,ヘ,チ及びリに準じた額 - ル
- 詐害行為取消請求事件
取消請求債権額。
ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額 - ヲ
- 共有物分割請求事件
対象となる特分の時価の 3 分の 1 の額。
ただし,分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は特分の額 - ワ
- 遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額。
ただし,分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の 3 分の 1 の額 - カ
- 遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額 - ヨ
- 金銭債権についての民事執行事件
請求債権額。
ただし,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)
②算定不能な場合の算定基準
800 万円とする。
ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額する。