【弁護士が解説】遺産分割で揉めたらどうする?よくある原因と解決までの全手順

遺産分割について相続人同士で意見が合わず、お悩みではありませんか?

「兄弟で実家をどう分けるかで対立している」「親の介護をしてきたのに評価されない」など、親族間の話し合いがまとまらず、精神的なストレスを抱えている方は少なくありません。

このコラムでは、相続問題に精通した弁護士が、遺産分割で揉めたときの対処法や遺産分割で揉めたときの基礎知識、調停・審判といった法的手続き、専門家への相談方法までわかりやすく解説します。

目次

なぜ?遺産分割で揉める代表的な7つの原因と事例

遺産分割で揉める原因には、いくつかの典型的なパターンがあります。

相続人それぞれの立場や事情が異なるため、一見シンプルに見える遺産分割でも、思わぬところで対立が生まれることがあります。なぜなら、遺産には金銭的価値だけでなく、思い出や感情といった目に見えない要素が絡むからです。

以下、実際の相談事例をもとに、揉める代表的な原因を7つ解説します。

遺産に分けにくい「不動産」がある

遺産に不動産が含まれる場合、分割方法を巡って揉めるケースが非常に多くなります。

現金や預貯金は金額で明確に分けられますが、不動産は物理的に分割することが難しいためです。

例えば、3,000万円の実家を相続人3人で分ける場合、一人が住み続けたいと希望すれば、他の相続人に代償金を支払う必要があります。

しかし代償金を用意できないケースや、「実家を売却して現金で分けたい」という相続人と「思い出の家を残したい」という相続人で意見が対立するケースが頻発します。

このように、不動産は感情面と金銭面の両方でトラブルの火種となりやすい財産なのです。

特定の相続人だけ「生前贈与」を受けていた

被相続人が生前に特定の相続人だけに贈与していた場合、他の相続人から不公平だと指摘され、揉めることがあります。

これは法律上「特別受益」と呼ばれます。特別受益は遺産分割の際に、贈与分を相続財産に持ち戻して計算する必要があります。

例えば、長男だけがマイホーム購入資金として1,000万円の援助を受けていた場合、その金額を遺産に加算して各自の相続分を算出することになります。

しかし、贈与を受けた本人が「これは贈与ではなく借金だった」と主張したり、贈与の事実自体を認めなかったりするケースもあります。

さらに、何十年も前の贈与については証拠が残っていないことも多く、立証の難しさから対立が深まることがあります。

親の「介護」への貢献度に差がある

被相続人の生前介護に大きく貢献した相続人が、他の相続人と同じ相続分では不公平だと主張して揉めるケースです。

これは「寄与分」という制度で考慮される可能性がありますが、介護の貢献を金銭的に評価することは非常に難しいのが実情です。

例えば、長女が10年間ほぼ毎日母親の介護をしていた場合、その労力や時間を具体的な金額に換算する必要があります。

しかし「週に何回訪問したか」「どの程度の介護だったか」といった事実認定や、それに対する評価額について相続人間で合意を得ることは困難です。

介護した側は「自分だけが苦労した」と感じ、他の相続人は「介護は当然の義務」と考えるなど、感情的な対立に発展しやすい問題です。

遺産の「使い込み」が疑われる

被相続人の生前に財産管理を任されていた相続人が、遺産を不当に使い込んでいたのではないかと疑われ、揉めるケースがあります。

親と同居していた相続人が、親の預金通帳やキャッシュカードを管理していた場合、他の相続人から「生前に勝手に引き出していたのでは」と指摘されることがあります。

実際に介護費用や生活費として適正に使っていたとしても、領収書などの証拠がなければ疑念を晴らすことは困難ですし、本当に不正な使い込みがあった場合でも、証拠収集には銀行の取引履歴の開示請求など専門的な手続きが必要となり、解決までに時間がかかります。

内容に不満のある「遺言書」が見つかった

遺言書が残されていても、その内容に不満を持つ相続人がいる場合、遺産分割で揉めることがあります。

例えば、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書があった場合、他の相続人は遺留分侵害額請求という権利を行使できます。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。

しかし遺言書の有効性自体に疑義がある場合もあります。自筆証書遺言で日付が記載されていない、認知症が進行していた時期に作成されたもので意思能力が疑われる、といったケースでは、遺言書の無効を主張する相続人が現れます。

このように、遺言書があるからといって必ずしもスムーズに分割が進むわけではなく、かえって新たな争いの種になることもあります。

相続人同士の「感情的な対立」がある

遺産の内容や金額の問題だけでなく、相続人同士の長年の感情的な対立が原因で揉めるケースも少なくありません。

幼少期からの兄弟間の確執、親の再婚による複雑な家族関係、親の介護を巡る過去の確執などが背景にある場合、遺産分割の話し合いが冷静に進まないことがあります。

「昔から兄ばかり優遇されてきた」という不満を抱えている弟が、遺産分割の場でその感情を爆発させるケースなどがその一例です。

こうした感情的な対立がある場合、遺産の分け方自体は法律的に明確であっても、話し合いのテーブルに着くこと自体が困難になります。

金銭の問題以上に、過去の出来事や感情のもつれが解決を妨げる大きな要因となることもあるのです。

前妻の子など「面識のない相続人」がいる

被相続人に前妻の子がいるなど、面識のない相続人が存在する場合、遺産分割協議が難航することがあります。

再婚や認知によって法定相続人となった人物が、他の相続人とまったく交流がないケースでは、連絡を取ること自体がハードルになります。父親の再婚前の子供が遠方に住んでおり、数十年間一度も会ったことがないケースなどでは、まず戸籍謄本から住所を調べて連絡を取る必要があります。

面識がないため、相手の人柄や事情が分からず、話し合いに不安を感じる相続人も多くいます。

また、面識のない相続人の中には、「自分にも権利がある」と強硬に主張する人や、逆に「関わりたくない」と協議を拒否する人もおり、対応に苦慮することになります。


事態を悪化させるだけ!揉めたときのNG行動3選

遺産分割で揉めた際、感情に任せて行動してしまうと、事態をさらに悪化させる可能性があります。

トラブルが長期化すればするほど、相続税の申告期限や他の手続きにも影響が出るだけでなく、親族関係の修復も困難になります。以下、絶対に避けるべきNG行動を3つ紹介します。

感情的に相手を非難・攻撃する

揉めているときに感情的になり、相手を非難したり人格否定をしたりすることは、最も避けるべき行動です。

「あなたは親の面倒を見なかった」「昔からずるい人間だ」といった攻撃的な言葉は、相手の感情を逆なでし、冷静な話し合いを不可能にします。また、過去の出来事や関係のない話題を持ち出すことも、問題の本質から議論を遠ざけてしまいます。

遺産分割はあくまで法律に基づいた財産の分配であり、感情的な対立を持ち込めば持ち込むほど、解決から遠のくことを理解する必要があります。

相手からの連絡を一方的に無視する

相手からの連絡や協議の申し入れを無視し続けることも、状況を悪化させるNG行動です。

連絡を無視すれば問題が消えるわけではなく、むしろ相手が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるなど、法的手段に踏み切る可能性が高まります。

「話し合っても無駄だから」と電話やメールを無視し続けた結果、相手が弁護士を立てて調停を申し立て、かえって早期解決の機会を失ってしまうことも。

どうしても直接話したくない場合は、弁護士などの専門家に間に入ってもらうことを検討すべきです。無視ではなく、適切な対応窓口を設けることが重要です。

勝手に遺産の名義変更や使い込みを進める

遺産分割協議が成立する前に、勝手に不動産の名義を変更したり、預金を引き出して使ったりすることは、法律上も問題があるNG行動です。

遺産は相続人全員の共有財産であり、協議が成立するまでは自由に処分できません(2019年から実施されることになった預貯金の仮払い制度により、遺産である預貯金を一定額に限って引き出すことはできますが、後の遺産分割協議の際に、この引き出し額を考慮して相続分を決めることになります)。

被相続人名義の預金を自分の判断で引き出して生活費に充てた場合、他の相続人から横領や背任を疑われ、刑事・民事の両面で責任を問われる可能性があります。

仮に葬儀費用や相続税の納付など正当な理由があったとしても、他の相続人の同意なく行えば不信感を招きます。

こうした独断的な行動は、遺産分割協議を決裂させ、調停や審判といった長期的な法的手続きに発展させる大きな原因となります。必ず全員の合意を得てから手続きを進めることが原則です。

【3ステップで解説】揉めた遺産分割を解決するまでの正しい手順

遺産分割で揉めてしまった場合、解決までには段階的な手順があります。

当事者同士での話し合いが困難になった場合でも、法律は解決のための明確な道筋を用意しています。

遺産分割を放置すると相続税の申告や不動産の管理など、さまざまな問題が生じるため、最終的には裁判所が判断を下す仕組みになっているのです。

以下、揉めた遺産分割を解決するための3つのステップを、手続きの流れや期間とともに解説します。

ステップ1:弁護士に相談し、交渉を代理してもらう

揉めた遺産分割を解決する最初のステップは、弁護士に相談して交渉を代理してもらうことです。

相続人同士が直接話し合うと感情的になりやすく、建設的な協議が難しい場合でも、弁護士が間に入ることで冷静な交渉が可能になります。

例えば、兄弟間で激しく対立していた場合でも、それぞれが弁護士を立てた結果、法律的な視点から現実的な落としどころを見つけ、調停に至る前に解決するケースも珍しくありません。

弁護士は法定相続分や特別受益、寄与分といった法律上の権利関係を整理し、依頼者にとって最も有利な主張を組み立てます。

また、相手方への連絡や書面のやり取りもすべて代行してくれるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。

弁護士費用はかかりますが、早期解決や有利な条件での合意につながる可能性が高まります。

ステップ2:家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる

弁護士を通じた交渉でも合意に至らない場合、次のステップは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることです。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。

訴訟とは異なり、あくまで話し合いの場であり、裁判官と調停委員2名が中立的な立場から双方の意見を聞き、合意形成をサポートします。

調停は平均して3〜6回程度の期日が開かれ、期間としては半年から1年程度かかることが一般的です。申立費用は相続人1人あたり1,200円の収入印紙と、数千円の郵便切手で済むため、費用面の負担は比較的軽いです。

調停が成立すれば、調停調書が作成され、その内容に基づいて遺産分割を実行できます。

ステップ3:調停が不成立なら「遺産分割審判」に移行

調停でも合意に至らず不成立となった場合、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。

遺産分割審判は、話し合いによる解決ではなく、裁判官が法律と証拠に基づいて遺産の分割方法を決定する手続きです。

調停のように相続人の合意は不要で、裁判官が職権で審判を下します。

もし相続人の一人が頑なに法定相続分以上を要求し続けたとしても、審判において裁判官が法定相続分に基づく公平な分割方法を命じることになります。

審判では、主張を裏付ける証拠が非常に重要になります。生前贈与の事実を証明する銀行の振込記録、介護の寄与分を示す介護日誌やヘルパーの利用記録、不動産の適正な評価を示す鑑定書などを提出する必要があります。

審判の期間は事案の複雑さによりますが、半年から1年以上かかることもあります。審判が確定すれば、その内容に従って遺産分割を実行しなければなりません。

遺産分割で揉めたら弁護士に依頼すべき?メリットと費用を解説

遺産分割で揉めた場合、弁護士に依頼すべきか悩む方は多いでしょう。

弁護士に依頼することで得られるメリットは大きい一方、費用面での不安もあると思います。

弁護士費用は決して安くはありませんが、適切な専門家のサポートがあれば、より有利な条件での解決や早期解決につながる可能性が高くなります。

以下に弁護士に依頼するメリットとデメリット、そして具体的な費用の目安について解説します。

弁護士に依頼する5つのメリット

遺産分割で揉めた際に弁護士に依頼すると、以下の5つのメリットが得られます。

1. 交渉や連絡をすべて代理してもらえる
弁護士が窓口となり、相手方との交渉や連絡をすべて代行してくれます。直接顔を合わせたくない相手とのやり取りから解放され、精神的な負担が大幅に軽減されます。

2. 法的に有利な主張を組み立ててくれる
法定相続分、特別受益、寄与分、遺留分といった専門的な法律知識を駆使し、依頼者にとって最も有利な主張を構築してくれます。素人では気づかない権利や主張方法を提示してもらえます。

3. 複雑な書類作成を任せられる
遺産分割協議書、調停申立書、証拠書類の整理など、法律的に正確な書面を作成してもらえます。書類の不備で手続きが遅れるリスクを避けられます。

4. 相続財産の調査を徹底できる
弁護士会照会という制度を使い、銀行や証券会社に対して被相続人の財産調査を行えます。隠された財産や使い込みの証拠を発見できる可能性が高まります。

5. 調停・審判での対応を任せられる
家庭裁判所での調停や審判において、法律的な主張や証拠提出を適切に行ってくれます。裁判所での手続きに不慣れな方でも安心して進められます。

弁護士に遺産分割を依頼するデメリット・注意点

弁護士に依頼する最大のデメリットは、費用がかかることです。

着手金や成功報酬など、数十万円から場合によっては数百万円の費用が必要になることもあります。

ただし、弁護士のサポートにより、本来得られるべき遺産を確保できたり、不利な条件での妥協を避けられたりすることを考えれば、決して高い投資ではありません。

また、弁護士によって専門分野や経験値に差があることも注意点です。

離婚や刑事事件を主に扱う弁護士よりも、相続問題に特化した弁護士の方が、より適切なアドバイスや戦略を提供してくれます。

弁護士を選ぶ際は、相続案件の実績が豊富か、初回相談で丁寧に話を聞いてくれるか、費用体系が明確かといった点を確認することが重要です。

遺産分割を弁護士へ依頼する際の費用の種類

弁護士費用は、相談料、着手金、成功報酬の3つで構成されるのが一般的です。

相談料は初回相談時の料金で、30分5,000円程度が相場ですが、初回無料としている事務所も多くあります。

着手金は依頼時に支払う費用で、結果に関わらず発生します。遺産分割事件の場合、経済的利益(取得を目指す遺産額)に応じて決まります。

成功報酬は事件が解決した際に支払う費用で、実際に取得できた遺産額に応じて計算されます。

分割払いに応じてくれる事務所もあるため、費用面で不安がある場合は相談時に率直に伝えることをおすすめします。

遺産分割で揉めたときによくある質問(FAQ)

遺産分割で揉めた際、多くの方が抱く疑問や不安について、Q&A形式で解説します。

Q. 相手が話し合いを完全に無視します。どうすればいいですか?

相手が連絡を無視し続ける場合、まずは内容証明郵便で遺産分割協議の申し入れを送ることが有効です。

内容証明郵便は、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便サービスです。例えば、「遺産分割協議を行いたいので、○月○日までに連絡してください」という内容を送り、配達証明も付けることで、相手に確実に届いたことを証明できます。

それでも無視される場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停の申立てを受けた相手は、裁判所から呼び出しを受けるため、完全に無視し続けることは困難になります。

このように、法的手段を取ることで、無視を続けることのデメリットを相手に認識させることができます。まずは弁護士に相談し、適切な手順で対応を進めることをおすすめします。

Q. 遺産分割に時効や期限はありますか?

遺産分割協議自体には法律上の期限はなく、何年経っても行うことができます。

ただし、遺産分割以外の相続手続きには明確な期限があるため、注意が必要です。最も重要なのは以下の3つです。

相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。この期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなり、被相続人の借金も相続することになります。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。期限までに申告と納税をしないと、延滞税や加算税といったペナルティが課されます。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、法定相続分で仮に申告する必要があります。

準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。被相続人の生前の所得税について申告が必要な場合があります。

このように、遺産分割協議自体に期限はありませんが、放置すると他の手続きで不利益を被る可能性があります。早期に専門家に相談し、計画的に進めることが重要です。

Q. 弁護士以外に相談できる専門家はいますか?

相続に関する専門家は弁護士以外にも複数存在しますが、それぞれ対応できる範囲が異なります。

税理士は、相続税の申告や節税対策を専門としています。遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要になるため、税理士のサポートが有効です。

司法書士は、不動産の相続登記や遺言書の作成支援を専門としています。遺産分割協議がまとまった後、不動産の名義変更を行う際に司法書士に依頼するのが一般的です。

行政書士は、遺産分割協議書の作成や相続人調査などの書類作成業務を行います。揉めていない場合の書類作成サポートには適していますが、紛争性がある案件には対応できません。

ただし、相続人間で揉めており、交渉や調停が必要な場合、代理人として交渉できるのは弁護士だけです。税理士や司法書士は、それぞれの専門分野では頼りになりますが、相続人の代わりに相手方と交渉することは法律上できません。

遺産分割で揉めた場合は、まず弁護士に相談し、必要に応じて税理士や司法書士と連携してもらう形が最も効率的です。


遺産分割で揉めたら、一人で抱え込まず専門家へ相談を

本記事では、遺産分割で揉めた際の原因と解決方法について解説しました。

重要なポイントは、揉める原因の多くは不動産や生前贈与、介護の寄与分など典型的なパターンがあること、感情的な対立や無視といったNG行動は事態を悪化させること、そして弁護士への相談から調停・審判という段階的な解決手順があることの3つです。

遺産分割の揉め事は、放置すればするほど相続税の申告期限への影響や親族関係の悪化につながります。専門家が間に入ることで、法律的に正しい解決策が見つかり、円満解決の可能性が高まります。

まずは初回無料相談を活用して、弁護士に現状を相談してみましょう。一人で悩み続けるよりも、専門家の知見を借りることで、きっと解決への道筋が見えてくるはずです。早めの相談が、あなたの権利を守り、精神的な負担を軽減する第一歩となります。

川口市で遺産分割に強い弁護士|揉めたら専門家へ相談を

本記事では、遺産分割で揉めた際の原因と解決方法について解説しました。

重要なポイントは、不動産や生前贈与、介護の寄与分など揉める原因は典型的なパターンがあること、感情的な対立や無視は事態を悪化させること、そして弁護士への相談から調停・審判という段階的な解決手順があることの3つです。

遺産分割で揉めた場合、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが解決への近道です。

川口市で遺産分割にお悩みなら、ゆい法律事務所へ

ゆい法律事務所は、相続問題を得意とする法律事務所です。遺産分割協議がまとまらない、相続人同士で対立している、調停を申し立てたいなど、さまざまなご相談に対応しています。

弁護士が代理人として交渉を行うことで、相手方との直接のやり取りから解放され、精神的な負担を大きく軽減できます。また、法律的に有利な主張を組み立て、あなたの権利を最大限守るサポートをいたします。

アクセス良好:JR川口駅から徒歩約3分

ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、JR川口駅から徒歩約3分の場所にあります。川口市内はもちろん、さいたま市、戸田市からもアクセスしやすい立地です。

相続問題の相談実績が豊富にありますので、安心してご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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