任意整理Q&A(よくある質問と回答を紹介)
任意整理について、よくある質問と回答をまとめて紹介しています。
任意整理とは?
任意整理は、債務整理の一種です。弁護士が代理人としてカード会社や消費者金融などの債権者との間に入って交渉することで、返済の条件を変更できる手続きのことです。
一社だけ・一部だけ任意整理できる?
任意整理は、一社のみ、一部だけを選んで任意整理ができます。自己破産や個人再生の手続きと違い、一部の債権者をはずして任意整理をするという選択をとることができます。
任意整理をするとクレジットカードは使えなくなる?
任意整理をすると手続きをしたクレジットカードは強制解約となり使えなくなります。一部の債権者について任意整理した場合、他の債権者のクレジットカードはすぐに使えなくなることはありませんが、更新のタイミングなどで事故情報が確認され使えなくなる可能性があります。
家族カードも使えなくなる?
任意整理をした方が主契約者として発行している家族カードは、同時に強制解約となります。家族が別で契約しているクレジットカードには影響は及びません。
無職で任意整理ができる?
債権者と交渉する場合、無職のままでは和解は難しいですが、同居の家族等からの援助が期待できる状況や、就業など近い将来の収入見込みを示す事で任意整理できる可能性はあります。
アルバイトで任意整理ができる?
必ずしも正社員という雇用形態である必要はなく、アルバイトでも定期的な収入を示す事で任意整理が可能になります。
学生は任意整理ができる?
学生であっても、18歳以上の成人であれば任意整理することができます。奨学金の返済や学生ローン、教育ローンも任意整理の対象です。
長期の返済での和解が可能?
任意整理による分割払いの返済期間は、通常は長くても3年から5年程度での合意となることが多くなります。債権者によって異なりますが、それ以上の長期分割に応じてもらえる場合もあります。
任意整理をすると保証人に影響がある?
保証人がいる借り入れについて任意整理もできますが、保証人に対して請求が行くという影響があります。保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人がいない借入以外を任意整理するということもできます。
任意整理をすると取立ては止まる?
任意整理を依頼した場合、債権者に対して受任通知を発送します。弁護士が介入した場合、本人には取立行為は禁止されます。ただし、保証人にはその効果が及びません。
任意整理できない場合がある?
安定収入がない場合、これまで一度も返済していない場合、個人で交渉を進める場合など、任意整理できない場合もあります。任意整理は、債務者と債権者の間で任意に交渉を行う債務整理の方法ですので、支払い能力などにより交渉が進まない場合もあります。任意整理できない場合は、個人再生や自己破産といった別の方法を検討することになります。
任意整理をすると家族や会社にバレる?
任意整理をしたことが会社や家族に通知が行くわけではありませんので、基本的にはバレません。任意整理に必要な書類も、家族や会社にバレることなく用意できます。ただし、保証人付きの借金を任意整理する場合には、保証人に連絡が行きます。家族や会社の関係者が保証人になっている場合にはバレてしまうことになります。
任意整理をすると家族に影響がある?
任意整理をしても、ご家族には特に影響がありません。本人以外の家族の財産が処分されてしまうこともありません。ただし、家族が保証人になっている場合には状況が異なります。
任意整理をメール相談できる?
任意整理について、メールで相談することができます。対面での依頼が必要なことが「日本弁護士連合会」の規程により定められていますが、状況により、電話のみやメール相談と加えて、オンライン面談などで進められる可能性もありますので、まずは無料メール相談へお悩みをお送りください。
川口市で任意整理のご相談ならゆい法律事務所へ
埼玉県川口市にあるゆい法律事務所では、消費者金融会社等に対する毎月の返済に苦しんでいる個人の債務者の方や、過払金回収から破産まで、適切な解決方法をご提案します。いつのまにか多額の借金を抱え込み、自分の月々の返済能力を超え、借金の返済のためにまた借金をするという、いわゆる多重債務になっていくことがあります。そのような場合、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。
ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、JR川口駅から徒歩約3分の立地にあります。川口駅は、さいたま市、戸田市などからもアクセスのよい場所です。ゆい法律事務所には任意整理のご相談は相談実績が豊富にありますので安心してご相談いただけます。お一人で悩み続けても問題は解決しません。お力になれる所があると思いますので、048-299-8800かメール相談へお気軽にお問い合わせください。メールは24時間送付可能です。