通常 | 30分5400円(税込) |
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初回法律相談 | 無料(30分程度) |
債務整理相談 | 何度でも無料 |
交通事故相談 | 何度でも無料 |
訴訟事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の8% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 3%+69 万円 3 億円を超える場合 2%+369 万円 ※着手金の最低額は 20 万円 |
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報酬 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の16% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
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調停事件 及び 示談交渉事件 |
着手金 及び 報酬金 |
訴訟事件に準ずる。 ただし,それぞれの額を 3 分の 2 に減額することができる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,訴訟事件の額の 2 分の 1 ※着手金の最低額は 10 万円 |
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家事事件 | 離婚事件 | 着手金 | 【協議離婚】 20万円 【調停離婚】 30万円 ※1 【裁判離婚】 45万円 ※2 ※1 協議離婚から調停離婚へと移行する場合は差額の10万円 ※2 調停離婚から裁判離婚へと移行する場合は差額の15万円 |
報酬 | 以下の①と②のうち,いずれか高い方 ① 【協議離婚・調停離婚の場合】 30万円 【裁判離婚の場合】 45万円 ※離婚自体についての報酬 ② 財産分与,慰謝料等の請求,婚姻費用・養育費の請求により得た経済的利益×一定の割合(訴訟事件参照) ※婚姻費用・養育費の経済的利益は,3年分で計算 |
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遺産分割事件 | 着手金 | 20万円から | |
報酬 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の16% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
個人 | 自己破産 | 【同時廃止事件】 25 万円から 【管財事件】 30 万円から |
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個人再生 | 30万円から | |
任意整理 | 1社につき2万円 | |
過払い金回収 | 着手金 なし 報酬金 回収額の 20% |
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法人 | 自己破産 | 50万円から |
民事再生 会社更生 特別清算 |
100万円から |
起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額 |
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報酬金 | 【起訴前】 不起訴 20 万円から 50 万円の範囲内の額 求略式命令 上記の額を超えない額 【起訴後】 刑の執行猶予 20 万円から 50 万円の範囲内の額 求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額 |
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起訴前及び起訴後の上記以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上 |
報酬金 | 【起訴前】 不起訴 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上 求略式命令 20 万円から 50 万円の範囲内の一定額以上 【起訴後】 無罪 50 万円を最低額とする一定額以上 刑の執行猶予 20万円から 50万円の範囲内の一定額以上 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合 20万円から 50万円の範囲内の一定額以上 |
契約書作成 文書作成 |
3万円から ※公正証書にする場合,3万円を加算する |
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遺言書作成 | 10万円から ※公正証書にする場合,3万円を加算する |
遺言執行 | 30万円から |
①算定可能な場合の算定基準
②算定不能な場合の算定基準
800 万円とする。
ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額する。