借金の取り立ては違法?怖い時に止める方法

借金の取り立ては違法なのでしょうか。取り立てに関してどのような法律があるのか、取り立てが怖い時に止める方法についてなどをまとめて掲載しています。

借金の取り立ては違法?

借金をして返さないと心配になるのが取り立てです。借金を滞納してしまうと、早ければ返済期限の翌日になってすぐ、金融業者から利用者本人の携帯に電話がかかってきます。家に電話がかかってくると家族に内緒の借金がバレる可能性があったり、会社に電話がかかってくると職場に借金がバレる可能性があったりするなど借金の取り立てに関しては心配事が多くなりますね。貸したお金を返してほしいという取り立て自体は違法ではありませんが、取り立ての時間や方法に関して、貸金業法という法律があり法律に違反した取り立ては違法ということになります。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

会社や家に取り立てが来る?

基本的に取り立てで会社や家に訪問がいきなり行われることがありませんが、上記の法律にあるように「正当な理由」がある場合には原則として禁止されている、会社や勤務先への電話・訪問がある場合があります。

・電話番号が変更されたのに連絡していない
・住所が変更されたのに連絡していない
・連絡をずっと無視している

など、音信不通となり連絡がつかなくなる状況となってしまっている場合には会社や勤務先へ電話が入ることがあります。自宅に直接来ることもあります。その場合は正当な理由があるということになり違法にはなりません。基本的には電話や郵便での取り立てで完結しますが、ずっと電話を無視して、督促状を無視していると家に来ることもありえます。また闇金から借金している場合、法律を無視した行動もあり得ます。

深夜の取り立ては違法?

また、取り立ての時間にも決まりがあります。午後9時から午前8時の早朝深夜の時間帯に、電話をかけ、ファックスを送信し、自宅を訪問して取り立てをすることが禁止されています。ただし、こちらも正当な理由がある場合は例外となります。勤務時間だから午前8時から午後9時までは連絡が取れないという同意が事前にある場合や、ずっと日中に連絡が取れないことが続いている場合、深夜など法律で決められている時間外に連絡が入ることがあります。

借金の取り立てが怖い

借金の返済が辛いと感じる一つの要因に、返済の目処が経たないのが辛いのはもちろん、借金の取り立てが怖いと感じることがあります。取り立てが定期的に来ることで、日々追われているような感覚が強くなり、精神的に辛くなりストレスを感じやすくなります。返せないことにより、どんどん追い込まれていくことになります。真面目な人ほど、自分が作った借金だから仕方ない、頑張って返さなければ、返す責任があるからなどと耐えてしまいどんどん辛くなっていく傾向にあります。

家族に内緒の借金なのでバレないようにしたい。会社にもバレないように隠している場合には、いつバレないかとビクビクした生活となり借金の取り立てにますます恐怖を感じていきます。取り立てが怖いからと連絡をずっと無視していると、先に書いたように会社に連絡が入ったり、家に来たりするなどという状況に繋がることもありえます。借金を返済せず放置し続け、借金から逃げていても良い方向には向かいません。金融業者からの電話を無視していても、返済すべき借金の総額が増えるなど状況は悪化する一方です。怖い取り立てに耐えても、残念ながら状況は変わらないのです。

借金の取り立てを止めるには

借金の取り立てを止める方法は、借金を返すことです。次回返済する予定の日にちを伝えることで一時的に取り立てがなくなるでしょう。完済すれば取り立ては完全に止まりますが、もちろん、返せるならとっくに返していますね。返済が難しいけど借金の取りたてを止めたいという人におすすめなのが、弁護士へ相談する方法です。弁護士が受任通知を送付すれば督促は止まります。受任通知とは、専門家が債務整理を行うことを債権者に知らせる通知です。貸金業法21条1項9号という法律に定めがあり、弁護士・司法書士に依頼した後に本人に対して督促することが禁止されています。そのため、受任通知を送れば督促が止まることになります。

借金を返せない状況になっているからと連絡を無視し続けることは、状況の悪化に繋がります。毎日の取り立ては、大変な心労に繋がります。借金が返せないことは良い状況ではありませんが、一人で抱え込む必要はありません。取り立てが怖い、連絡が入るのが辛くて悩んでいるなど、誰にも相談できない状況だという人ほど、まずは弁護士にご相談ください。ご相談の秘密は厳守いたします。

川口市で借金滞納のご相談ならゆい法律事務所へ

借金滞納について相談する際には、実績がある法律事務所へご相談いただいた方がスムーズに進みやすくなります。弁護士によって扱っている法律業務や得意分野が異なりますので、債務整理の問題解決が得意な弁護士への相談がおすすめです。埼玉県川口市にあるゆい法律事務所では、消費者金融会社等に対する毎月の返済に苦しんでいる個人の債務者の方や、過払金回収から破産まで、適切な解決方法をご提案します。いつのまにか多額の借金を抱え込み、自分の月々の返済能力を超え、借金の返済のためにまた借金をするという、いわゆる多重債務になっていくことがあります。そのような場合、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。裁判所を介さずに債務を整理する任意整理や裁判所を介して債務を整理して借金の返済を免除してもらう自己破産など、現在の置かれている状況や、持ち家を残したいなどのご希望に応じていくつかの方法を選択することが可能です。借金の督促が辛く、精神的に追い詰められてしまうことも多くあります。弁護士が受任通知を送付すれば督促は止まりますので、まずはお気軽にご相談ください。

実際に事務所へ足を運んで手続きなどをする場合がありますので、自宅からあまりにも離れた場所だと大変になるでしょう。車を運転しない場合は、公共の交通機関で足を運びやすい場所がおすすめです。ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、JR川口駅から徒歩約3分の立地にあります。川口駅は、さいたま市、戸田市などからもアクセスのよい場所です。

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