法務一般

法務一般

契約書チェックや、コンプライアンスに関するアドバイスなど、法務全般の問題の解決を承ります。

各種取引契約書の作成・チェック、株主総会指導を始めとするコンプライアンスに関する助言、その他中小企業様において問題となりうる法律関係のご相談一般についてお受けしています。

「新しい取引先と継続的な売買契約を締結したいけれど、どのようにしたらよいかわからない」という相談を受けることがあります。

そういう場合に契約書を作成する場合には、どのようなことが心配なのかを弁護士に相談し、弁護士に契約書を作成してもらったほうが安全です。

企業が企業活動を行う上で法令や各種規則などの社会的規範を守ることを「ビジネスコンプライアンス」といいます。

企業活動が活発、多様になると企業内部や外部において様々な軋轢等が生じます。役職員一人一人に法令順守の意識が欠如していると、不祥事等が発生し、その結果会社の信用が欠如し、ひいては企業の存続自体が困難になるといった事態も起きなくはありません。

役職員一人一人の法令順守の意識を高め、不祥事を未然に防ぐルールや措置を設定し、どのように運営していくのかという予防的法務は企業の発展に不可欠です。

当事務所では各企業様の実情に合わせたコンプライアンスを共に協議し、ご提案いたします。

当事務所では、以下に関するサービスを行っています。

■コンプライアンスに関するアドバイス

企業経営においては、様々な法令の適用を受けるとともに、関連する法令は都度改正されており、その正確な理解及び解釈に対する判断は複雑化してきています。また、監督官庁、金融商品取引所さらには投資家等から企業のコンプライアンスに対してますます高い水準を求められるようになってきています。また、企業不祥事及びその対応がもたらす企業経営への決定的な影響も顕著となっています。

当事務所では、豊富な知識と経験に基づき、法解釈に対する個別の相談に留まらず、コンプライアンス体制の確立、株主代表訴訟対策を含むリスクマネジメント、企業不祥事またはその予防への実践的な対応助言、調査委員会の設置など、コンプライアンス遵守のために限らず、法的・実務的な助言の提供を幅広く行っております。

■契約書チェック

契約書のチェックを弁護士に依頼することにより、以下のメリットがあります。

  • ①将来のトラブルを回避する
    契約書を交わす際には、その当事者は良好な関係にあるのが通常ですから、将来トラブルが起こった時の事をなかなか想像することができません。弁護士は客観的な立場から、将来起こり得るトラブルを想定して、それに対処するための契約書作成のお手伝いを致します。相手先に対しても、第三者の弁護士から指摘されたと伝える方が言いやすいという面もあります。
    契約書の文言を検討することで、契約書の内容についての理解が深まり、誤解による無益な紛争を未然に防止できるほか、内容的に無理な契約、リスクに見合わない契約を回避することにより、紛争そのものを生じさせない効果も期待できます。また契約関係を解除する場合にもスムーズに行うことができます。
  • ②現在のトラブルを解決する
    トラブルが発生した際、契約書が当事者間で交わされている場合には、その契約書の文言に沿って解決を図ることになります。しかし、普段契約書に接していない人は、その契約書の文言を十分に理解できなかったり、法律上有効であるかどうかの判断がつかなかったりします。弁護士ならば契約書の条項を正確に理解して、解決の糸口を探すことができます。また、契約内容の有効・無効も判断することができますので、それが解決に大きな影響となる可能性があります。
  • ③契約の有効性を確保する
    契約はトラブルを避けるためではなく、当事者間の取引を開始させ、当事者に利益をもたらすためのものでもあります。せっかく大きな利益をもたらす契約を締結しても、その契約内容によっては、契約が無効となって契約内容が履行されず、見込んでいた利益が得られなくなることがあります。弁護士は法律の規定や判例に精通しており、契約の有効性が確保できることに加え、様々な契約条項、特約を設定する事により、積極的に自らにとって有益な契約にしていくことが可能となります。

■独禁法

企業取引を行っている場合に以下のようなトラブルが発生する場合があります。

  • ・自社の事業内容とは関係のない商品の購入をお願いされた
  • ・取引先のセールに人員を派遣させられた
  • ・ネットによる通販を続けるようであれば取引を停止するといわれた
  • ・売れ残りの商品を返品された
  • ・取引先のセールに人員を派遣させられた
  • ・下請け代金が支払われない

会社として事業を行っていれば、大なり小なり取引先との関係で融通を利かせることも必要かも知れません。もっとも、取引先がその融通を求める程度によっては、独占禁止法や下請法に抵触する可能性があります。これらの違反を追及したい、あるいは追及されているといったような場合には、実務経験の豊富な弁護士に依頼せずに、社内で対応することは非常に難しいものです。不本意ながらそのような状況に陥ってしまった場合には、早めに弁護士へご相談ください。

独占禁止法の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。その目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。
独占禁止法で禁止されていることは大きく6つに分かれます。また、一定の要件を満たしていれば、独占禁止法の適用が除外される場合もあります(独占禁止法第22条)。

■下請法

下請法は、正式には、「下請代金支払遅延等防止法」といいます。独占禁止法の特別法として下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的とした法律です。

下請法で定義された親事業者には「下請代金の減額」、「不当返品」、「不当な経済上の利益の提供要請」など11項目の禁止事項が規定されています。

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