会社整理

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倒産手続きや民事再生、特別清算など、代理業務を行います。

「事業はうまくいっているのに、銀行からの借入があるため資金繰りが厳しい…」という場合、民事再生を申立てることにより、事業を継続しながら、債務の圧縮を図ることができます。
また、最近、中小企業の再生を支援する法的な枠組みができました。この枠組みを利用して再生を図ることができる場合もあります。

事業が行き詰まり、金融機関や取引先等に対する債務の支払いが不可能となった場合には、破産せざるをえません。破産しないまま放置しておくと、関係者に迷惑をかけるだけでなく、さらなる債務の増大を招いてしまいます。一度、自分の借金などを整理し、フレッシュなスタートを切れるようにしたほうがその後の人生に良い影響を与えることが多いです。破産をした場合、基本的には全ての財産をお金に換え、債権者に配当することになります。しかし、公的年金については、年金受給権という権利がなくなることはありません。

また、一部の財産については、手元に残しておくことができる場合があります。

詳細については、弁護士にお尋ね下さい。

倒産手続とは、負債を負った会社(事業者)が、債権者に対する返済ができなくなったため、その会社(事業者)を清算ないしは再建させることを目的とした手続です。倒産手続における、法的助言の提供、各種手続における代理業務をお受けしています。

倒産手続には、裁判所を利用した法的手続きと裁判所を利用しない私的整理手続きがあります。
法的手続の中でも、事業を継続されることを目的とした民事再生手続、会社更生手続と事業を廃止することを目的とした破産手続、特別清算手続があります。

状況にあった、最適なご提案をさせて頂きますので、弁護士にご相談ください。

法人の倒産手続は、法人の再建可能性の有無により、「再建型」と「清算型」に分けられます。

1)再建型

  • 1-1)民事再生
    裁判所の監督の下で、原則として債務者(現経営者)自身が事業を継続しながら、債権者の同意を得て再生計画を成立させて履行していくことで、会社の再建を図る手続
  • 1-2)会社更生
    債務者(現経営者)は財産管理処分権を失い、裁判所によって選任された管財人が事業を継続しながら、債権者の同意を得て更生計画を成立させて履行していくことで、会社の再建を図る手続

2)清算型

  • 2-1)特別清算
    解散して清算手続中の株式会社について債務超過の疑い等がある場合に、裁判所の監督の下で、清算人が債権者の同意を得て協定等を成立させ、会社を清算する手続
  • 2-2)法人破産
    裁判所によって選任された管財人が、法人が保有する全ての財産を換価回収して債権者に配当する手続

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