相続・遺産分割・遺言の相談

相続・遺産分割・遺言

相続・遺産分割・遺言に関する様々な問題に対応致します。

弁護士は、相続・遺言に関する全ての法律業務を行うことができます。相続の問題を解決することは、簡単ではなく、依頼者の方の様々な状況に配慮し、深く的確な知識を用いて、慎重に扱っていくべき必要があります。

相続トラブルは、交渉や裁判が必要になる場合が多く、そのような場合でも弁護士は一貫して業務を遂行することができます。

財産がある方が亡くなられた場合、残された財産(遺産)を分ける必要が出てきます。
通常は、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、遺産を分けることになります。
相続人のうち遺産の分け方に異議がある人がいる場合には、裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停委員を含めて話し合い、遺産の分け方を決めることになります。

「自分にはそれほど財産がないから手間をかけて遺言書を作る必要はない」「相続のことは子供たちに任せればよいから、遺言書は必要ない」などと考えていませんか。

もし遺言書がなければ、被相続人の相続財産に関しては、相続人全員で話し合って遺産分割することになりますが、相続分を巡って話し合いがまとまらずトラブルになることも少なくありません。それどころか、それまで仲の良かった兄弟が相続をきっかけに仲違いしてしまう例も多いのです。そのようなトラブルを防ぐため、一定の財産があるならば遺言書を作成しておくべきです。遺言書があれば相続人が相続財産をどう分けるべきか被相続人の意思を示すことが出来ますし、さらに遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が遺言の内容を実行します。

借金がある方が亡くなられた場合、借金も相続財産の一つなので、何もしなければ相続人は亡くなられた方の借金を背負ってしまうことになります。しかし、相続放棄をすれば、借金を背負う必要はありません。相続放棄は法律で決められた期間内にやらなくてはいけません。

  • ・親が亡くなったが相続分はどうなるのか、遺産の分配で親族と揉めている。
  • ・残された家族が揉めないように、きちんとした内容の遺言書を作成したい。
  • ・親が認知症になってしまったので、後見人として財産を管理していきたい。

相続が生じたら、まずは、弁護士に相談ください。遺言書の作成、遺産分割の交渉や調停、成年後見の申立てなど、遺産相続全般のご相談に応じます。

■遺言作成

遺言作成のタイミングは、早めの決断が必要です。
公正証書遺言は、何度でも書き換えが可能です。どのような遺言書を作りたいかを率直に弁護士にご相談下さい。法的根拠を踏まえて、納得のいく遺言書作成へのアドバイスをおこないます。また、遺言書立案からすべての手続をおまかせ頂けます。

遺言者が特定の相続人等に法定相続分を超える財産を残そうと思った場合には、その相続人等に対して生前にあらかじめ贈与しておくか、自分が亡くなったときに贈与するという意思表示をしておくか(これを死因贈与といいますが、その意思を明らかにするには書面にしておく必要がありますので、実質的には遺言書作成と手間があまり変わりません。)、遺言書を作成するしか方法がありません。

このうち、生前に贈与してしまうと、自らの生活費等がすべてなくなってしまう可能性もあり、他方で贈与を受けた方が贈与した方の世話をしなくなることもあり得ます。このように生存中にお金に困ったらそれこそ一大事ですので、現実的には、遺言書を作成するという方法によらなければならないということが多くなります。

また、仮に法定相続分どおりに相続させたい場合であっても、寄与分、特別受益等の主張がなされて遺産分割協議がまとまらないということもよくあります。そのため、法定相続分どおりに分配するようなときであっても、遺言書を作成しておけばトラブルを未然に解決することができます。このように、相続のトラブルの大半は、しっかりとした遺言書があれば回避できる場合も数多くあります。

次のケースに該当する方には、とりわけ遺言書の作成を勧めています。

  • 1 子どもがいない
  • 2 再婚している
  • 3 会社代表者になっている
  • 4 遺産トラブルを避けたい
  • 5 特定の人に財産を相続させたい
  • 6 寄付したい遺産がある
  • 7 法定相続人以外の人に財産をあげたい

など

■遺産分割

遺産分割の手続をするためには、相続に関する法的知識が必要です。そのため、法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要となる場合が多くあります。

遺産分割を行う場合は、以下のような流れとなります。

  • ①相続人・相続財産・遺言の調査
    遺産分割をする前に、まずは前提として、誰が相続人となるのか、どの財産が相続財産に当たるのかを調査しておく必要があります。
    相続人の調査は、戸籍を取り寄せて調査します。相続財産については、各財産によって調査方法が異なります。場合によっては、相続財産を事実上管理している人に対して、相続財産の内容を開示するように請求する場合もあります。
    また、遺言が存在するのであれば、その遺言の内容を確認しておくことも、当然必要となってきます。
  • ②遺産分割協議
    遺産分割をする場合には、まず相続人間の協議を行わなければなりません。協議が不調または一部の相続人が出席しないために協議ができない場合などにはじめて、遺産分割の裁判手続を申し立てることができます。
  • ③遺産分割調停申立書の作成
    一部の相続人が協議に応じなかった場合や遺産分割協議が調わなかった場合には、遺産分割の裁判を行うことになります。
    遺産分割については調停前置主義がとられていないので、いきなり審判の申立てをすることもできますが、審判の申立てをしても、まずは調停に付されることになるのが一般的です。
    そのため、はじめは、まず遺産分割調停を申し立てるのが一般的でしょう。
    遺産分割調停の申立てにおいては、遺産分割調停申立書を提出する必要がありますので、この申立書を作成することになります。
  • ④遺産分割調停の申立て
    遺産分割調停申立書を作成したならば、それを、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することによって調停の申立てをします。
  • ⑤調停期日への出頭
    申立てが適法に受理されると、裁判所が第1回の期日を決定し、それを申立人と他の相続人に通知し、裁判所に出頭するように呼び出すことになります。そして、裁判官または裁判所が選任した調停委員を間に入れて、相続人間で話合いをしていきます。
    第1回目で話がつかなければ、第2回、第3回・・・と順次期日を行い、話し合いを継続していくことになります。
  • ⑥調停での話し合い
    遺産分割調停においては、一般的に、以下の事項について、段階的に内容を確定していき、最終的な合意を形成していくことになります

    • ・相続人・(一応の)法定相続分の範囲の確定・確認
    • ・遺産の範囲・評価の確定
    • ・特別受益・寄与分の有無・評価の確定
    • ・具体的相続分の確定
    • ・遺産分割方法の確定
  • ⑦調停の成立(調書の作成)
    遺産分割調停において話し合いがついた場合には、裁判所において調停調書が作成され、調停は終了となります。調停調書には債務名義としての効力がありますので、調停で決められた内容を強制的に実現する手続をとることができるようになります。
  • ⑧調停の不成立(審判への移行)
    遺産分割調停においても話がつかなかった場合には、調停は不成立となります。
    調停が不成立になった場合には、遺産分割審判に自動的に移行されますので、別途、審判申立てをする必要はありません。

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ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、JR川口駅から徒歩約3分の立地にあります。ご相談については、初回は無料(30分程度)とさせていただいております。048-299-8800かメール相談へお気軽にお問い合わせください。

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