任意整理のメール相談、オンライン相談、電話相談

任意整理の相談はネット完結できる?電話のみで相談できる?任意整理のメール相談、オンライン相談、電話相談についてまとめて掲載しています。

任意整理の依頼はメール相談、電話のみではできない?

任意整理を依頼したい、弁護士に任意整理を相談したい、でも忙しくて時間がなかなかとれなく対面での相談に行く事が難しい場合もあります。平日は朝から夜までお仕事、子育てや介護など様々な事情で時間が難しくなりますね。そんな場合には、任意整理をメール相談できると便利です。メールなら空いた時間に、ご事情をメールお送りいただくことができます。相手の時間を気にすることなく24時間自分の都合が良い時に送りやすいですし、確認も容易です。電話やオンライン相談も、移動時間がかからず空いた時間にご相談できるので便利かと思います。ただ、任意整理については「弁護士は、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないのが原則」という規定があります。弁護士会のホームページに以下のような記載があります。

弁護士は、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないのが原則です(弁護士と会って依頼をするのが原則です)。

原則として、受任する弁護士が自ら個別面談をして、事件の依頼主の事情を聴かなければなりません(規程第3条)。

債務整理事件の受任時には面談を要する旨を広告に表示すべき努力義務

弁護士と面談する必要があることを広告に表示するよう努めることになっています。

参照)日本弁護士連合会:債務整理の弁護士報酬のルールについて
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html

第3条とは以下のような規程です。

第三条  弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士(複数の弁護士が受任する予定である場合にあっては少なくともそのうちのいずれか一人を、弁護士法人又は共同法人が受任する予定である場合にあっては当該弁護士法人又は共同法人の社員又は使用人である弁護士のうち少なくともいずれか一人をいう。)が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。ただし、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。

一 債務の内容

二 当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む。)の資産、収入、生活費その他の生活状況

三 当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望

四 前号に掲げるもののほか、当該債務整理事件の処理に関する意向

https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/rules/society-laws.html#kaiki_no_93

参照)債務整理事件処理の規律を定める規程 

直接会わないで相談するのは難しい、対面の相談が必要と弁護士事務所が明言しているのはこの規程があるためです。基本的には債務整理については対面でのご相談となります。ただし、上記に書かれているように、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。という例外が定められています。
債務の内容や債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況や債務整理事件の処理に関する意向によって、「特段の事情」にあたり例外的に対面での相談が難しい場合と認められます。とはいえ、規定には続きがあり特別な事情があって対面での面談が難しくても事情の把握は必須となります。

2 弁護士は、前項ただし書に規定する特段の事情がある場合であっても、電話、書面、ファクシミリ、電子メールその他の適当な通信手段により、又は同居の親族を介するなどして、前項に掲げる事項を把握した上で受任しなければならない。この場合においては、当該弁護士が面談して聴取を行う場合と変わらない程度に、当該事項を的確に把握することができるように努める。

3 第一項の面談は、債務者ごとに行わなければならない。ただし、当該債務整理事件の債務者及び当該債務整理事件に関連する他の債務整理事件の債務者について、その両者と同時に面談することが必要な場合その他特別な事情があるときは、この限りでない。(事件処理方針等及び不利益事項の説明)

つまり、電話やメール、郵送での書面やLINEなどのSNSを通して事情を把握しなければなりません。詳しい事は言えないけど何とかしてください、というご相談は難しいということになります。

債務整理を受任する弁護士には、依頼者と直接面談して、対応策や見通しなどを説明・報告する義務が課されていますが、2023年9月に、借金を減額・免除する「債務整理」の依頼を受けた弁護士の一部が、日本弁護士連合会の規程に反して依頼者と直接面談せずに処理し、依頼者に不利益が生じているとして消費者金融大手4社「アコム」「アイフル」「SMBCコンシューマーファイナンス」「新生フィナンシャル」から日弁連会長宛てに意見書が送付されており、今後より直接面談の必要性が高まる方向にあります。

参照)借金減らす債務整理で弁護士が「義務違反」 消費者金融が連名で批判

https://www.asahi.com/articles/ASS5J0Q5BS5JUTIL027M.html

ネット完結のオンライン相談がしたい

なるべく、ネット完結のオンラインで任意整理の相談をしたい、メールのみで相談したいという要望は強くありますが、先に書いたように対面での相談が基本となっています。特段の事情がある場合はネット完結での相談ができる可能性もありますが、どのような状態が特別な事情となるか具体的な定めはありません。そのため完全にネット完結で相談できるか、電話のみの相談とできるとは言い切ることはできません。

ただ、まず自分の現状についてや悩みを相談してみることは有効な相談方法です。メール相談やオンライン相談なら必ずしも近所の弁護士へと相談先が限られません。近くの事務所に相談して噂になったら困る、知人みられたら困りますし、親バレや職場バレをしないよう、あえて近所ではなく遠方の事務所を選びたいという場合もあるでしょう。事前に状況の詳細をご連絡頂いていれば、対面での面談時間を短くしたり、方向性を事前に決めておいたりする事もできます。ゆい法律事務所では、任意整理について、メールで弁護士に相談することができます。

  • 借金の総額
  • 借入している会社名
  • いつから借りているか
  • 月々の返済金額
  • 現在の月収
  • 現在の状況(滞納の有無、滞納している場合は何か月目、取り立ての有無など)
  • お悩みやご希望、ご質問

などをお送りいただきますと、相談がスムーズになります。最初から全ての項目をお送りいただかなくても相談は可能です。分からない項目は、分からないとお送りください。対面での依頼が必要なことが「日本弁護士連合会」の規程により定められていますが、状況により、電話のみやメール相談と加えて、オンライン面談などで進められる可能性もありますので、まずは無料メール相談へお悩みをお送りください。

任意整理を弁護士に相談するならゆい法律事務所へ

埼玉県川口市にあるゆい法律事務所では、消費者金融会社等に対する毎月の返済に苦しんでいる個人の債務者の方や、過払金回収から破産まで、適切な解決方法をご提案します。いつのまにか多額の借金を抱え込み、自分の月々の返済能力を超え、借金の返済のためにまた借金をするという、いわゆる多重債務になっていくことがあります。そのような場合、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。メール相談やオンライン相談は全国からご相談可能です。

ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、JR川口駅から徒歩約3分の立地にあります。川口駅は、さいたま市、戸田市などからもアクセスのよい場所です。ゆい法律事務所には任意整理のご相談は相談実績が豊富にありますので安心してご相談いただけます。お一人で悩み続けても問題は解決しません。お力になれる所があると思いますので、048-299-8800かメール相談へお気軽にお問い合わせください。メールは24時間送付可能です。

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