自己破産すると何が出来なくなる?できない仕事も

自己破産すると出来なくなることがあります。どんなことが出来なくなるのでしょうか。また自己破産中、一部の仕事に就くことができなくなります。自己破産をする前に知っておきたい、自己破産するとできなくなることについてまとめて掲載しています。

自己破産すると何が出来なくなる?

自己破産すると、基本的にすべての借金の支払い義務がなくなります。借金がすべてなくなると聞くと、借金の支払いが苦しい場合にはとても良い方法に感じます。ですが、自己破産をすることで出来なくなることもあります。自己破産をするとどんなことが出来なくなるのでしょうか。

引っ越しや旅行が制限される

破産手続中は引っ越しや旅行をする際に、一定の制限があります。自己破産の手続が開始されると、居住地を離れる時には、裁判所の許可が必要となります。そのため引っ越しをする場合には、裁判所の許可を受ける必要があります。また、破産管財人が選任されている破産事件で、かつ、破産手続期間中には、自由に旅行することが制限されています。パスポートの申請や取得はできますが、旅行で居住地を離れる時にも、裁判所の許可が必要となります。多くの裁判所では、2泊以上の旅行で居住地を離れる場合には場合には裁判所の許可を受ける必要があるという運用とされているようです。このように自己破産すると、引っ越しや旅行はできますが、制限されることとなります。

高額な財産が処分される

自己破産をすると高額な財産が処分されます。具体的にいくらの財産まで処分されるのかは裁判所によって運用が異なりますが、一般的に自宅などの不動産、自動車、高価な貴金属等を持ち続けることができなくなります。車がないと生活や仕事ができないという場合もあるでしょう。家族など本人以外の名義になっている車や査定額が20万円以下の車は持ち続けられる可能性もあります。

事故情報が登録されると出来ない事

自己破産することで、事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載るという状態です。事故情報が登録されることで、クレジットカードの新規発行や、家や車の購入のためにローンを組むことが難しくなります。近年、キャッシュレス化が進んでおり、クレジットカードを持てないことで行動が制限される場面も増えてきています。自己破産するから携帯電話やスマートフォンが解約ということはありませんが、クレジットカード支払いが継続できないことがありますので、別の支払い方法に変更する方が安心です。

賃貸で家が借りられないことがある

自己破産をしたからといって、今賃貸している部屋を出ていかなければならないということはありません。ただし、新たに賃貸契約を結ぶ際には、事故情報が登録されているため保証会社をつけることができない場合があります。賃貸借契約の保証がつけられないことで、家を借りられないこともあるかもしれません。

郵便物を自分で受け取ることができない

自己破産などの手続では、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送されます。破産管財人によって、郵便物の内容を確認されたあとに受け取ることができますが、直接郵便物を受け取ることはできません。

再度、自己破産ができないことがある

法律上、自己破産に回数制限はありませんが、前回の自己破産から7年以上経過している、前回の自己破産と同じ原因でないなど一定の条件があります。困ったらまた自己破産すればよいと考えている場合は、再度の自己破産はすぐできませんし、条件も厳しくなることは知っておいた方がよいでしょう。

自己破産するとできなくなる仕事

自己破産すると出来なくなることを色々と紹介していきましたが、働くこと自体に制限はありません。開始決定後に支払われる給料については、毎月の生活費として使うことができます。ただし、自己破産の手続きが完了するまで就くことができなくなる仕事もあります。それぞれ法律で制限されることが明記されています。

  • 弁護士(弁護士法7条4号)
  • 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第18条)
  • 公認会計士(公認会計士法第4条4号)
  • 税理士(税理士法第4条2号)
  • 行政書士(行政書士法第2条の2)
  • 弁理士(弁理士法8条10号)
  • 社会保険労務士(社会保険労務士法第5条)
  • 警備員(警備業法第14条1項)
  • 公証人(公証人法第14条2号)
  • 賃金業者(貸金業法6条1項2号)など

自己破産をしたからといってすべての仕事に就くことが出来ない訳ではありません。ですが、他人から財産を預かる仕事や、機密情報を扱う仕事など、一部の仕事には就くことができません。もし上記の仕事に就いている場合には、今の仕事を一定の期間継続できないということになります。自己破産を考えている場合には、自分が今の仕事を続けることができるのかどうかを確認しておくと安心です。

また、一時的に就くことはできませんが、自己破産手続きが終わって免責されると復権となりますので、再度これらの職業につくことが可能になります。もし、制限されてしまう職業についている場合でずっと仕事を継続したい場合には、任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理手続を行う方法もあります。

自己破産後の生活が心配

自己破産を考えている際には、自己破産後の生活が心配になります。選挙権や年金の受給など自己破産後も変わらない権利もありますが、日常生活を送る上で制限されてしまうことも多くあります。自己破産を考えているなら、事前に自分にどのような影響があるのかを理解した上で手続きを進めるのが安心です。借金を整理する方法は、自己破産だけではありません。適切な解決方法は何なのか、人によって異なる場合がありますので、専門家にご相談ください。

川口市で自己破産に強い弁護士に相談

自己破産など債務整理の業務は多岐にわたります。債務整理は債権者と交渉を行うことがあり、交渉の結果は、交渉を行う弁護士の力量によっても左右されます。弁護士によって扱っている法律業務や得意分野が異なりますので、債務整理が得意な弁護士への相談がおすすめです。埼玉県川口市にあるゆい法律事務所では、消費者金融会社等に対する毎月の返済に苦しんでいる個人の債務者の方や、過払金回収から破産まで、適切な解決方法をご提案します。いつのまにか多額の借金を抱え込み、自分の月々の返済能力を超え、借金の返済のためにまた借金をするという、いわゆる多重債務になっていくことがあります。そのような場合、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。裁判所を介さずに債務を整理する任意整理や裁判所を介して債務を整理して借金の返済を免除してもらう自己破産など、現在の置かれている状況や、持ち家を残したいなどのご希望に応じていくつかの方法を選択することが可能です。借金の督促が辛く、精神的に追い詰められてしまうことも多くあります。弁護士が受任通知を送付すれば督促は止まりますので、まずはお気軽にご相談ください。

実際に事務所へ足を運んで手続きなどをする場合がありますので、自宅からあまりにも離れた場所だと大変になるでしょう。車を運転しない場合は、公共の交通機関で足を運びやすい場所がおすすめです。ゆい法律事務所は、埼玉県川口市、JR川口駅から徒歩約3分の立地にあります。川口駅は、さいたま市、戸田市などからもアクセスのよい場所です。

自己破産のご相談はこれまでも多く受け付けており、相談実績が豊富にありますので安心してご相談いただけます。 お力になれる所があると思いますので、 048-299-8800メール相談 へお気軽にお問い合わせください。メールは24時間送付可能です。

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