不動産(法人)
不動産(法人)
不動産売買、賃貸借契約などの対応を行います。
「会社所有の空き地があるのだけれど、うまく使えていません。どのようにしたら有効利用できるでしょうか。」という相談を受けることがあります。
この場合、駐車場にする、アパートを建てる、など様々なことが考えられます。
しかし、いずれも法律的にきちんと処理しないと後々トラブルに巻き込まれかねません。
事業を行う際は必ずリスクがつきまといます。事業を進める前に弁護士にご相談ください。
また賃貸借契約において、賃貸人の立場から、家賃の不払いが続くので退去してほしい場合や建物全体の建て替えが必要になった場合にどう対処してよいか分からないなど、この分野は、弁護士が最も数多く取り扱う分野の一つですので、是非、ご相談ください。
■売買時のトラブル
不動産の売買契約は、売買契約の目的となる不動産が一般的に高額であり、また、各物件ごとに個別性があることから、他の取引に比して、慎重に取引が行われています。
しかしながら、不動産売買契約において、契約の相手方が契約内容を履行しない場合や、物件に欠陥(瑕疵)が存在することが判明した場合など、法的なトラブルが生じ得る場合も多々存在します。
■未払賃料請求
家賃滞納による建物明け渡しの請求は、数ある不動産トラブルの中で、最も頻繁に起こりうるトラブルの類型です。
賃貸物件のオーナーの皆様にとって、家賃の支払見込みのない賃借人を放置することは、物件の有効活用を阻害されるだけでなく、他のトラブルの遠因にもなり得ることから、早期に対応することが望ましいと思われます。
■建物明渡請求
賃貸中の物件において、賃借人が家賃を滞納している場合や、物件を無断で第三者に転貸している場合、契約で定められた目的以外の方法で使用している場合等、賃借人に契約違反(債務不履行)がある場合、賃貸人としては、賃貸借契約を解除して明け渡しを求めることができます。
こうした場合において、賃貸人の方としては、問題のある賃借人との契約を早期に終了することは、物件の有効活用に資すると思われますので、弁護士に紛争解決を依頼するメリットは非常に大きいと思われます。
■賃料増額
建物の賃貸借契約における家賃(賃料)は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約で定められますが、賃貸借契約締結の時点から期間が経過することで、家賃の金額が、租税等の増減や経済情勢の変動により不相当になることや、近隣の賃料相場と比較して不相当になることがあります。
このような場合、借地借家法上、物件の賃貸人が、賃借人に対して、家賃の増額を請求することができるがあります(これを「賃料増額請求」といいます)。
家賃の増額を適切・確実に行うことで、賃貸人の方としては、物件の価値に対して、適正な利回りを確保することが可能となり、資産を有効に活用することが可能となります。