刑事事件

刑事事件

刑事事件は早期対応が重要です。弁護士による、早期の迅速な対応が、処分の分れ目となることもあります。

  • ・家族や友人が逮捕されてしまった。
  • ・保釈の請求はできないのか。
  • ・取り調べが厳しいようだ。

そういう場合に、すぐに対応することにより、冤罪(本当は犯罪をしていないのに、有罪判決を受けてしまうこと)等を防ぐことができる場合があります。
ご家族の面会では、面会時間等が制限されてしまうため、詳しい事実関係を確認することが難しいことが多いようです。しかし、弁護士には、面会時間に制約されずに逮捕勾留されてしまった人と面会できる権利があります。

身柄拘束をされてしまったご本人、あるいはそのご家族は、一刻も早く身柄が解放され、自由の身になることを強く望まれるのが通常です。実際、長期間にわたって、身柄を拘束されてしまうと、勤務先での勤務の継続が困難になる、学校生活に重大な影響が生じるといった不利益が発生してしまうことがあります。

複雑と思われる事件の場合には、早期に弁護士へご相談ください。

刑事事件では、以下のような段階があります。

■被疑者段階

被疑者とは、警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている者で、いまだ起訴されていない者をいいます。逮捕されていなくても、捜査機関から犯罪の疑いをかけられていれば被疑者となります。なお、ニュースやドラマなどでは、一般的に犯罪の疑いをかけられている者を容疑者と呼んだりしますが、被疑者はこれとほぼ同じ意味です。被疑者は、「無罪の推定」により、裁判において有罪を宣告されるまで犯罪者として扱われることはありません。

■被告人段階

被告人とは、捜査機関によって犯罪の疑いをかけられ、検察官から起訴された者をいいます。つまり、被疑者が検察官により起訴されると被告人になります。被告人の場合も、被疑者と同じく「無実の推定」が適用されますので、裁判において有罪を宣告されるまで犯罪者として扱われることはありません。

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