交通事故

交通事故のご相談

ゆい法律事務所では、交通事故被害に遭われた方・そのご遺族の方に、十分な保障を得られるよう対応いたします。

弁護士に相談するメリット

交通事故に遭い、加害者が保険に加入している場合、多くは保険会社の社員と交渉することになります。相手は数多くの交渉を経験し、多数のノウハウも有している一方、被害者個人は妥当な損害賠償額がいくらかも分からないことが普通です。また、保険会社は、交渉相手が個人か、弁護士で対応を変えてきます。

  • ・相手方と過失割合の折り合いがつかない。
  • ・保険会社から賠償額の計算書と示談書が送られてきたが、妥当な内容なのか判断できない。
  • ・後遺障害等級を上げることができないか。
  • ・加害者側の対応に不満がある。
  • ・交通事故が初めてなので、これからどうなるのか不安だ。

こんな時には当事務所にご相談ください。物損、人身事故(後遺障害等級は問いません)いずれについても相手方との交渉の一切を担当いたします。また、特に人身事故については慰謝料等の増額が見込める場合がありますので示談書に署名押印される前に是非一度ご相談ください。

人身事故と物損事故違い

交通事故には、被害の対象によって人身事故と物損事故があります。
「人身事故」とは、死傷者が出た場合を言います。
「物損事故」とは、怪我人が出ずに自動車や建物などの損壊で済む場合を言います。

どちらの場合も損害賠償を請求することができますが、人身事故の場合は人の生命に関わりますので、その被害の大きさは物損事故と単純に比べることができません。
ですから、損害賠償のやり方も人身事故と物損事故とで大きく違います。

  • 1.人身事故の場合は自賠責保険から120万円(死亡時は3,000万円)まで受け取れます。
  • 2.物損事故の場合は自賠責保険に賠償請求ができません。

自賠責保険は強制加入の保険ですので、仮に加害者が任意保険に加入していなくても、人身事故なら被害者は自賠責保険によって最低限度の補償を受けることができます。

■物損事故

怪我をしていないからと言って、物損事故として処理してしまうと、あとから心身の不調が現れても賠償請求ができなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。

被害者側には物損事故にするとこんなデメリットがあります。

  • ・後遺症が残っても、逸失利益や慰謝料が支払われない。
  • ・治療が長引いても後から損害賠償を請求することができない。
  • ・早期に相手側の損害保険会社に通院を打ち切られる可能性がある。
  • ・警察は、民事不介入という鉄則のもと、事故記録だけ書き込んで詳細な調査をしない。

加害者の要請によって「物損事故」にしてしまうと、あとから上記のようなデメリットが生じます。「物損事故」にしてしまって、困るのは被害者自身です。
物損事故になると、警察は、当事者間で解決をしてくださいという民事不介入という立ち位置となり、加害者側が理不尽な対応をしても、泣き寝入りするのは被害者の方となってしまいます。

ですから、たとえ軽傷でも、大袈裟だと思わずに病院で診断書を書いてもらいましょう。安易に物損事故にするべきではありません。加害者の誘いに乗ってあなたが得をすることは何一つないとしっかり理解しておきましょう。
どうしても加害者の誠意に免じて物損事故にする場合は、事故と怪我に関連性があることを認めさせた上で、加害者に念書を書かせましょう。念書があれば、後遺症や通院等で治療費が発生した場合に相手側の損害保険会社へ請求できます。

■人身事故

人身事故になったときに気を付けるべきことは以下となります。

人身事故を起こすと、3つの責任を負う義務が生じます。

  • ・行政処分
  • ・民事処分
  • ・刑事処分

【行政処分】

交通違反による基礎点数に加えて相手方の被害状況や加害者の悪意などに応じて決まる付加点数の合計が減点されます。

【民事処分】

損害賠償(慰謝料)の支払い等について生じる義務です。
(示談、民事訴訟、調停)

【刑事処分】

相手に負わせた怪我の度合いによって課せられます。
人身事故における罰金刑は最低でも12万円以上で、相手が死亡した場合は、故意・過失の程度によって危険致死罪や業務上過失致死罪等が適用されます。

警察が作成する調書に「加害者に対して厳罰を望むかどうか」を記載する欄がありますので、被害者に尋ねられると思います。「厳罰を望む」と回答すると、罰金も大きくなります。
加害者は、被害者に対して心象を悪くしないために、初期に真摯な対応が必要です。

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