債務整理・自己破産・借金

債務整理・自己破産・借金

過払金回収から破産手続まで、借金問題の最善の解決を目指します。

消費者金融会社等に対する毎月の返済に苦しんでいる個人の債務者の方や、過払金回収から破産まで、適切な解決方法をご提案します。

いつのまにか多額の借金を抱え込み、自分の月々の返済能力を超え、借金の返済のためにまた借金をするという、いわゆる多重債務になっていくことがあります。

そのような場合、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。
裁判所を介さずに債務を整理する任意整理や裁判所を介して債務を整理して借金の返済を免除してもらう自己破産など、現在の置かれている状況や、持ち家を残したいなどのご希望に応じていくつかの方法を選択することが可能です。弁護士が受任通知を送付すれば督促は止まりますので、まずはお気軽にご相談ください。

債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産があります。
債務整理として取るべき方法は債務の総額や収入、財産など状況によって異なりますが、法的に債務を整理することで、元本の減額や利息が免除になるなど、現在の借金による苦しい状況を打開することができます。借金総額や種類、続けて収入が得られるか否かなどを検討して、最もふさわしい手段を選択します。

個人再生手続、自己破産手続、任意整理手続または過払金回収手続のいずれの方法を選択するかについては、弁護士と依頼者の方との間で協議した上で決める事項のため、一義的に決まるものではありません。

また、貸金業者からの取引履歴の開示を受けた後に、利息制限法所定の利率で引き直した金額がいくらになるかを踏まえた上で最終的に決まることも多くなっております。

■自己破産手続

自己破産手続は、裁判所から免責許可決定を得ることができれば借金を全く支払わなくてよいことになるため、利用しやすい手続です。

そのため、貸金業者との間での取引期間が短くて利息制限法所定の利率に引き直してもなお多額の返済が残るような場合には、原則として自己破産手続を利用することがようでしょう。

ほかの3つの方法は、どれも借金が残り、返済を続けることになりますが、自己破産だけは借金の総額にかかわらず、借金が完全になくなります。その部分が他の3つの方法と決定的に異なります。

自己破産手続きは裁判所を通じて行うことになるため、貸してくれた相手と交渉したりする必要は、原則としてありません。自己破産では、裁判所に提出する書類の作成、そのための資料を債権者から取り寄せる、その資料をもとに借金を再計算する、などといった作業が必要になります。

自己破産のデメリットとしては、車や家などの財産が処分され、○○士などの職業には数カ月間就くことができなくなることが挙げられますが、借金で悩んでいるどんな人でも利用でき、完全に借金を「ゼロ」にすることができるという点で、自己破産はどの方法よりも大きなメリットがあるでしょう。

■個人再生手続

個人再生手続は、住宅資金特別条項を活用することで、住宅ローンを抱えた方が住宅ローンについてはそのまま支払うことで住宅を維持しながら債務を圧縮する場合に有用です。

そのほか、免責不許可事由があって裁量免責を得ることも難しいような場合、公務員の方のように財形貯蓄等の財産を多く有している方の場合等についても、お勧めすることがあります。

もっとも、住宅ローンを抱えている方でも住宅ローンの返済が重荷となって消費者金融会社等からの借金が増大したような方の場合には自己破産手続をお勧めしております。

民事再生は、正確には「個人民事再生」といいます。収入にあわせて再生計画を立て、原則3年かけて返済していく手続きです。手続きは、自己破産と同様、裁判所を通して行います。

借金の返済額がどう変わるかというと、「住宅ローン以外の借金の額を5分の1ぐらいまで減らせる」方法となります。この手続きを取る場合、住宅ローンが残る住宅を持っている人でも、そのまま住み続けることができます。

ただし制限もあり、住宅ローンなどを除く借金の総額が5000万円以下の個人で、一定の収入を得ることが見込まれるときしか利用できません。つまり、失業中の人や収入が安定していない人は、この手続きを選択することはできません。

また、住宅を維持する場合、住宅ローンについては金額を減らすことができず、利息の免除もないため、住宅ローンの残額が多い場合、再生計画案が立てにくくなるというデメリットがあります。

■任意整理手続

任意整理手続を選択した場合、基準に従い債権者と和解交渉をしていくことになります。しかし、近頃、貸金業者が経営状態の悪化に伴い強硬な姿勢を崩さないことが多くなったことから、利息制限法所定の法定利率に引き直しても多額の残債務が残るような場合にはこの手続を利用することが困難になりつつあります。

そのため、利息制限法所定の法定利率に引き直したときに過払金回収により残債務額を一括返済できたり、残債務額が少額となったりするような場合について利用をお勧めしています。

任意整理とは、自己破産と異なり、裁判所を利用せずに消費者金融などとの話し合いで借金を整理して、借金を少なくする、将来かかる利息をカットしてもらう手続きのことです。

多くの消費者金融の金利は違法な高金利(20%台後半)であるため、返済額の多くが利息に充てられ、借金がなかなか減りません。そこで、弁護士は 、利息制限法という法律に基づいて取引の金利を適正な金利(18%前後)に訂正して、借金の残高を計算し直します。その金額が、借金をしている人の収入の中から3年間(場合によってはそれ以上)で返済できる見込みがあれば 、任意整理を選択できます。

任意整理についてよくある質問を以下にまとめて掲載しています。

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■過払金回収手続

過払金回収手続は、利息制限法所定の利率で引き直して計算したときに過払いとなる場合に行うものです。

過払金回収手続の基本的な流れは以下となります。

  • 依頼者の方との面談・受任契約締結・当事務所において受任通知発送
  • 債権者から債権届出と取引履歴の開示
  • 当事務所において引直計算を行います。
  • 取引履歴の内容等について依頼者の方と弁護士との打合せ
  • 弁護士において各貸金業者との間で過払金交渉を行います
  • 弁護士において各貸金業者に対し、過払金返還を求めて訴訟提起します
  • (訴訟での必要に応じて、随時、依頼者の方と弁護士との打合せを行うことがあります)
  • 各貸金業者との間で随時、和解、判決を取得します
  • 過払金入金(回収)
  • 依頼者の方との間で精算した上で過払金返金し、すべて終了となります

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